ひとり親家庭などの生活の安定と自立を助け、お子さんが健やかに育つために役立てていただくよう支給される手当です。お子さんが18歳に達する日以後、最初の3月31日まで(法令で定める障がいの状態にある場合は20歳になるまで)支給されます。
「児童扶養手当(羽島市サイト)」をご覧ください。
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